離婚
このようなお悩みはありませんか
- 「配偶者が不貞行為をしている、不貞相手にも配偶者にも慰謝料を請求したい」
- 「離婚したいけれどすぐに感情的になり話が進まない」
- 「相手から離婚を切り出されているが、離婚したくない」
- 「相手がいきなり家を出て、生活費も入れてくれない」
- 「離婚時の財産分与でもめている」
- 「子供の親権は絶対に欲しい」
- 「子どもの養育費はいくら支払ってもらえるか知りたい」
- 「離婚後も子どもと面会をしたい」
離婚には、婚姻関係の解消だけではなく、婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費・親権・面会交流などさまざまな問題があります。これらの問題をすべて一人で抱え込むことは、非常に大きなストレスになります。
おひとりで悩みを抱え込まず、ぜひ弁護士にご相談ください。ご依頼者さまのお悩みを1日でも早く解決できるようサポートいたします。
離婚の手続きの流れ
1.協議離婚
夫婦間や代理人を立てて、離婚について協議します。未成年の子どもがいる場合は親権者を決めることが必要です。財産分与や慰謝料、養育費など、今後の生活に関わる事項があり、これらについて適正に取り決めができるよう、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いで合意が成立すれば、離婚協議書や合意書を締結します。
特に養育費については、支払がスムーズに行われるように、金額、支払期間、支払時期などを書面で残すことが重要です。養育費について、一定の条件を満たす公正証書を作成した場合には、約束通り支払ってもらえない場合に、相手の財産を差し押さえることができます。
2.調停離婚
当事者間で協議をしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いが進められます。
協議離婚と違い、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
離婚に合意する場合には、慰謝料、財産分与、親権者等について、取り決めをします。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
3.裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解の提示をされる場合もあり、和解案に合意すれば離婚が成立し、慰謝料や財産分与の額などが決定されます。
和解が成立しない場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を命ずる判決がなされた場合は、同時に、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されることになります。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立します。
離婚に伴う対応内容
慰謝料請求
離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
なお、不貞行為の場合は、不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求を行うことができます。
婚姻費用請求
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。夫婦間には扶助義務があり、離婚前に別居していたとしても、離婚成立までは、婚姻費用を負担しなければなりません(収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります)。
婚姻費用の分担について、当事者間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を申し立てることができます。調停では、夫婦の資産、収入、支出等の事情を考慮して、負担額が話し合われます。もし、調停でも話がまとまらなければ、審判手続が開始され、裁判官が、当事者間の一切の事情を考慮して、決定することになります。
養育費請求
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用(衣食住に必要な費用、教育費、医療費など)のことをいいます。子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
養育費の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、そこで決まらなければ家庭裁判所の調停で話し合うことになります。調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって決定されます。
養育費の額については、裁判官の研究報告による「算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されることが一般的です。養育費について、一定の条件を満たす公正証書(執行証書)、家事調停又は家事審判等で決められた場合、もし、相手方が支払いを怠れば、財産の差押えなどの手続きをとることができます。
なお、一度決めた養育費は必ずしも不変のものではなく、義務者・権利者双方に事情の変更が生じた場合(再婚、失業、病気など)には、後日決めなおすことができます。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
たとえば、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険(解約返戻金)などが、財産分与の対象となります。分与すべき財産については、別居時を基準とするのが原則です。また、分与の割合については、原則2分の1とされます。
離婚することを急いでしまうと、財産分与について取り決めをしないで、もらえるはずの財産を手に入れることができないケースも多くあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをすることが大切です。
なお、もし、財産分与について取り決めをしないまま離婚した場合でも、離婚後2年以内であれば、財産分与を請求することは可能です。
年金分割
年金分割は、離婚した場合に、二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割され、年金額を二人で分割できます。離婚をした日の翌日から2年以内に手続を行う必要があります。
親権問題
親権者を決める条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがよいかなど子どもの視点で、子どもへのメリット(「子の福祉」)を重視して考えられます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、生活環境、今後の養育環境が整っていることなどが重要となります。
子どもとの面会交流
面会交流とは、離婚前別居中や離婚後に、子どもを養育していない方の親が、子どもと面会を行うことです。面会交流の具体的な内容・方法については、両親の話し合いで決めますが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして取り決めることになります。
面会交流は、子どものためのものですから、子どもの気持ちや子どもの利益を最も優先して考慮するべきです。離婚しても、子どもにとっては、親であることに変わりはないので、親として協力をしていくことが大切です。