交通事故

このようなお悩みはありませんか

  • 「示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
  • 「交通事故の被害にあったが、手続きや進め方が分からない」
  • 「加害者側の保険会社から、治療を打ち切るように言われた」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらいたい」
  • 「保険会社の担当者と交渉をするのが、精神的に負担だ」
  • 「過失割合に納得がいかない」

交通事故に遭って、ケガをして辛い状況の中、加害者側の保険会社と交渉をすることは、精神的に大きな負担となりますが、弁護士に依頼することで、面倒な交渉を任せることができます。また、弁護士が交渉することで、自分だけで交渉するよりも慰謝料等が増額される可能性もあります。
当事務所では、被害者の立場に寄り添い、親身にわかりやすく対応します。事故直後からご相談にお乗りすることで、解決までの見通しを共有しつつ、通院方法についてのアドバイスや、法律上認められるべき慰謝料、休業損害、後遺障害に関する損害などについて、適正な賠償を得るためのお手伝いをさせていただきます。

「弁護士に相談すべきかどうかわからない…」といった方のために、交通事故のご相談は初回相談料を1時間無料で行なっております。まずは、お気軽にご相談ください。
ご依頼される場合の弁護士費用については、ご加入の保険に「弁護士特約」があれば、費用負担なしで依頼できますので、事前にご確認ください。

事件内容

人身事故

人身事故に遭ってしまうと、怪我の治療に加え、加害者側保険会社との交渉という負担も抱えることになってしまいます。弁護士に依頼することで、交渉を任せることができるので、ご自身は治療に専念することができます。
交通事故の被害に遭われた方には、加害者側から損害を賠償してもらう権利があります。
主な項目は、治療関係費、休業損害、入通院に対する慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症に対する慰謝料などがあります。
どのような損害について、どの程度の請求ができるのか、後遺障害が残った場合にどう対応すればよいのかなど、分からないことも多いと思いますので、専門家である弁護士のサポートを受けるメリットは大きいです。
慰謝料等の損害については、弁護士が交渉することで、保険会社の提示する金額よりも受け取る金額が上がるケースがありますので、ぜひご相談ください。

死亡事故

死亡事故は、本人にとっても、ご遺族にとっても大変つらい出来事であるといえます。
弁護士としては、ご遺族に寄り添い、被害者としての権利行使をサポートさせていただくことができます。
検察官に加害者の刑事処分について申し入れをしたり、起訴された場合には、被害者参加制度などを利用して、ご遺族の心情を裁判官に伝えることができます。
遺されたご家族の生活を守るため、きちんとした損害賠償をしてもらうことも大切です。
賠償の主な項目は、治療費、葬儀費、逸失利益(死亡したために、将来にわたって得られるはずであった利益)、慰謝料(本人の慰謝料及び近親者固有の慰謝料)があります。これらにつき、適正な賠償を得るために弁護士が交渉や訴訟を行うことになります。

物損事故

交通事故により、幸い怪我はなかったものの、車両や携行品などに損傷が生じてしまったというケースがあります。
このような場合には、車両の修理費(修理費が時価額を上回るときは時価額が限度)、レッカー代、レンタカー代などが請求できます。
なお、物損事故でも警察への報告義務があるので、きちんと報告をしてください。

解決までの流れ

交通事故発生から解決までの流れの概略は以下のとおりです。
治療中などなるべく早期の段階でご相談いただく方が、その後の見通しも含めてアドバイスできますので、早期のご相談をおすすめします(交通事故の法律相談は初回は無料です)。

事故の発生

  • 怪我がある場合には、診断書を提出し、人身事故としての届出をしましょう。
  • 人身事故として届出をすれば、警察の捜査で、事故の状況を詳細に記載した実況見分調書などの記録が作成され、事故状況の証明に役立ちます。物損事故扱いだと、そのような記録は作成されず、事故状況の立証が困難になるケースもあります。

治療段階

  • 治療中は、医師に、自分の症状をきちんと伝えるようにしてください。
    事故直後から症状はあったのに、きちんと伝えていないと、カルテ上は、事故から時間が経ってから症状が出たような記載になり、事故と無関係の症状だという扱いを受けてしまうおそれがあります。
  • 治療については、健康保険を使う方がよいです。交通事故でも健康保険は使用できます(ただし労災の場合は使用できません)。過失割合部分の自己負担額を抑えられるメリットがあります。
  • 労災事故(通勤災害)の場合は、労災を適用するようにしてください。労災を利用すれば、治療費は、労働保険から全額負担してもらえます。
  • 加害者に対しては、治療費、通院交通費、休業損害などを請求することになります。

症状固定

  • 症状固定とは、それ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態になったことを言います。
  • 治療費や休業損害の支払いは、症状固定時までになります。それ以降については、後遺症が残存すれば、後遺障害に関する損害を、後遺障害がなければ傷害慰謝料の請求をすることになります。
  • 治療が必要であるにもかかわらず、早々に症状固定だとして、治療費の打ち切りを言われることがありますが、症状固定時期については、主治医とも相談の上、慎重に判断する必要があります。

後遺障害等級認定

  • 後遺障害認定のためには、まず、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
  • 後遺障害診断書に記載してもらうべき内容、受けてもらうべき検査等についてアドバイスさせていただきます。
  • 後遺障害等級の認定申請については、弁護士において行わせていただきます。
  • 後遺障害等級の認定申請については、「事前認定」と「被害者請求」があります。
  • 被害者請求は、資料の取り付け作業の負担がありますが、提出資料について主体的に関与できること、示談成立前に自賠責保険金を回収できることなどのメリットがあるので、被害者請求をした方がよいでしょう。
  • 後遺障害等級の認定申請結果に不満がある場合は、異議申立の手続をとることもできます。

示談・訴訟

  • 後遺障害の有無、程度が確定すれば、損害額が確定するので、賠償金について、相手方との交渉を行うことになります。
  • 弁護士が関与していない場合、保険会社から提示は、低い水準である場合もありますが、弁護士は、裁判所が認める基準に沿った内容で、適正な賠償を目指して交渉を行います。
  • 示談交渉により解決内容の合意に至れば、解決となります。
  • 示談での提示内容に納得ができない場合は、訴訟提起という選択肢もあります。
  • 保険会社の提示額が妥当か、訴訟までした場合の見通しはどうかなどの点について、専門的な見地からアドバイスさせていただきます。

損害賠償の内容について

交通事故に遭った際、相手方に請求できる損害賠償は、治療関係費、通院交通費、家族の付き添いが必要な場合の費用などがあります。
事故による入院や通院で仕事を休んだことで生じた減収に対しては、休業損害を請求できます。
怪我による入通院が必要になった場合には、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

後遺症が残って労働能力が低下し、収入が減った場合は、後遺症による逸失利益を請求できます。後遺障害が残ったことによる、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
また、加害車両と被害車両の過失割合は、損害賠償額に大きく影響してきますので、刑事記録等を分析して、慎重に判断する必要があります。
損害賠償請求について、詳しくは弁護士にご相談ください。

損害賠償請求の主な費目

休業損害

交通事故による入院や通院によって、仕事を休んだ場合には、休業損害の請求が可能です。
実際に減収が生じた場合はもちろん、有給休暇を使用した場合でも、休業損害は認められます。
家事従事者(主婦)についても、休業損害は認められます。この場合、金額は、賃金センサスに基づいて算出します(日額約1万円程度の計算になります)。

慰謝料

慰謝料には、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料があります。

①傷害慰謝料は、怪我により入通院を強いられたことに対する慰謝料です。
②後遺障害慰謝料は、残存した後遺障害の程度に応じて認められる慰謝料です。
③死亡慰謝料は、死亡に対する被害者及び近親者の慰謝料です。
慰謝料について、保険会社は低い水準で提示してくることもありますが、弁護士は、裁判所が認めるであろう適正な水準をもとに交渉します。

後遺障害逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下し、収入が減少してしまうことがあります。このような場合に、後遺障害がなければ将来得られたであろう利益を後遺障害逸失利益といいます。
後遺障害逸失利益の請求のためには、後遺障害の認定申請を行い、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。そのための手続においては、書類の収集や精査が必要ですが、弁護士に依頼することで、手間が省け、また、適正な等級を得られる可能性が高くなります。
また、適正な等級認定が受けられたとしても、具体的な逸失利益の金額計算については、様々な論点がありますので、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

被害者参加制度など

死亡事故や重篤な後遺障害が残った事故の加害者について、刑事裁判が行われた場合、被害者やご遺族としては、自分たちの思いを裁判所や加害者に知ってほしいと考えることもあろうかと思います。
被害者参加制度は、一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度です。
また、被害者やご遺族等の方々が法廷で心情等の意見を述べることができる、心情等の意見陳述制度もあります。
これらの手続についても、弁護士がサポートすることができます。

弁護士特約について

弁護士特約とは、加入している任意保険に付けることができる特約で、交通事故の損害賠償を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。
物損事故の場合は、破損した建物や車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができないので、弁護士費用の負担がネックになり、被害者は弁護士に相談できないケースが少なくありません。
また、被害者側に過失がない場合には、加入している保険会社が示談交渉を代行できず、ご自身で加害者側と交渉する必要がありますが、弁護士特約を使うことで、弁護士に依頼することができます。

弁護士特約を利用すると、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるので、費用を心配することなく、弁護士に依頼することが可能になります。
弁護士に相談される前に、ぜひ弁護士特約に加入しているかをご確認ください(ご自身が加入していなくとも、ご家族が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、使用できる場合がありますので、ご家族の契約も含めて確認をお勧めします)。
また、弁護士特約を使用しただけでは、等級ダウンや保険料の値上がりはありませんので、安心して使用いただけます。

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