消費者問題

このようなお悩みはありませんか

  • 「証券会社で勧められた商品で大きな損失が出たが、リスクについて十分な説明がなかった」
  • 「訪問販売や電話勧誘などを受けて、必要のないものを購入してしまった」
  • 「通販サイトで購入した商品が届かず、販売業者と連絡が取れない」
  • 「購入した商品を翌日クーリングオフしようとしたら、相手が応じないと言っている」
  • 「必ず儲かると言われて、事業に出資したが、儲かるという話はウソであった」

不当な勧誘や詐欺的取引の被害には救済策があります

私たちは、日々消費者として取引していますが、ときには知識不足や経験不足に付け込まれ、不当な勧誘、詐欺的な取引によって、思わぬ被害を受けてしまうことがあります。
万一、ご自身や家族・親族が不当な勧誘や詐欺的取引の被害にあってしまった際は泣き寝入りせず早めに弁護士にご相談ください。
消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法など、消費者を保護するための法律もあり、これらにより被害を救済できる可能性もあります。

消費者被害の種類について

金融商品被害

近年、気軽に金融商品取引を行うことができるようになりましたが、それに伴い、金融商品被害も増えています。 金融機関や取引業者は、一般の方の金融に対する知識が不十分なのに乗じて、「必ず儲かる」「損はさせない」などと言葉巧みに勧誘してきます。最初は少額でも、気がついたら多額の資産をつぎ込んで、やめられない状況に陥っている方も多いようです。

証券会社では、ときに、「仕組債」というリスクの高い商品の購入を勧誘されることがあります。
たとえば、近時問題になったものとして、日経平均株価とブラジルレアルの為替相場の両方を指標に償還額や金利を設定している仕組債がありました。いずれの指標も一定水準を超えれば、投資額と同額の元本が早期に償還される一方、逆に、どちらかが一定の水準を下回る「ノックイン」になると、満期時の元本損失が指標の下落率の2倍となり、損失が大幅に拡大するという商品です。この商品には、オプション取引などが複雑に組み込まれていますが、普通の顧客には商品の仕組みの理解は困難です。

このように仕組債は、その商品内容が非常に複雑であり、顧客の知識・経験・財産状況に照らして適合しない顧客に販売することには問題があります(適合性原則違反)。また、複雑な商品であるにもかかわらず、通り一遍の説明だけで、リスクの内容や程度を実感できるだけの説明がされていないケースもあります(説明義務違反)。リスクを十分理解できない状態で、取引をさせられたのであれば、取引による損害について、損害賠償請求を検討すべきでしょう。
業者の不当な勧誘や違法行為による金融商品取引で被害を受けた場合は、損害賠償の請求ができます。被害額を取り戻し、被害をさらに拡大させないためにも、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

先物取引被害

先物取引とは、予め定められた期日に、特定の商品を予め決められた価格で売買することを約束する取引です。先物取引では、買建価格と転売価格の差額で決済を行うので、もくろみ通りの値動きをすれば、利益を得られますし、逆であれば損が出ます。
証拠金を差し入れることで、少ない元手で大きな取引ができます。このため、少ない資金で大きな利益を手にすることができる可能性がある半面、逆に、大きな損害が出るリスクもあります。

典型的な被害事例では、業者から「今買えば、確実に値上がりする」「今が底値だから、確実に儲かる」などと言って取引を開始させられ、ひとたび取引を開始すれば、執拗に取引額の拡大を求められます。損が出だすと、「これまでつぎ込んだお金が無駄になる、巨額の損失が発生する」などとして、取引を継続させ、ついには多額の損失を出して、取引を終了せざるをえなくなるというケースがあります。このような取引では、特定売買といって、先物業者の手数料稼ぎのための無意味な取引が繰り返され、損失のほとんどが、先物業者への手数料であるということも珍しくありません。このような取引の被害に遭った場合は、先物業者の違法行為に対する賠償請求を検討すべきでしょう。
まずは専門家である弁護士にご相談ください。

投資詐欺

近年、増加している投資詐欺は社会問題にもなっています。未公開株詐欺、社債詐欺、マンション投資詐欺、金投資詐欺、マイナンバー詐欺などその種類はさまざまです。
たとえば、未公開株詐欺では、未公開株について、「上場間近だ」「上場したら価値が何倍にもなる」などと勧誘して、実際の価値とはかけ離れた高額で売りつけられます。
投資詐欺に遭ったら、不法行為に基づく損害賠償請求権や不当利得返還請求権などで、返還を請求していきます。
ただし、これらの請求権は時効があり、一定期間行使せずにいた場合は、請求権自体が消滅してしまうこともあるので気をつけてください。

訪問販売詐欺

自宅への訪問販売だけでなく、キャッチセールス(街で声を掛けて別の場所に連れて行き、絵画やエステなど高額な商品やサービスを契約させる)や、アポイントメントセールス(「あなたが当選しました」などの手紙を送りつけ、営業所などに呼び出して契約させる)など悪質な手口が横行しています。

特定商取引法では、訪問販売など一定の契約について、契約書面を消費者に渡す義務を課したり、契約締結から一定期間、消費者が契約を解除できるクーリングオフが保障されています。
また、消費者に通常買うはずがない非常に多い量の契約をさせたとき(例:日常的に飲みきれないほどのサプリメントを大量に契約させた)も、契約解除ができます(過量販売解除)。
被害に遭わないようにするためには、相手を家にいれないことや安易に契約をしないことが重要です。警告、通話録音など防犯機能付き電話にするのも有効な対策といえます。

悪質商法(マルチ商法、オレオレ詐欺)

マルチ商法とは、化粧品や健康食品、浄水器などの販売組織の加盟者が、他の人を勧誘して会員にして、ピラミッド式に会員を増やしながら組織を拡大し、商品を販売していく商法です。
最近では、マルチ商法と思わせないように「ネットワークビジネス」という名称で、インターネットなど顔が見えない形で販売や勧誘が行われています。
電話で親族を装い、不祥事などの示談金を騙し取る「オレオレ詐欺」や、官公庁を装った手紙などで還付金の返還手続に必要な手数料を騙し取る「還付金等詐欺」、事業者を装いサービスの利用料金の支払いを請求する「架空請求詐欺」など、さまざまなパターンがあります。
悪質商法の被害に遭った場合、一般の方、とくに高齢者の方が業者に対抗するのは大変困難です。
被害に気がついたり、怪しいと感じたら、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

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